総務省のホームページに、DV被害者や東日本大震災避難者、一人暮らしの長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所にマイナンバーの通知カードの送付が可能であることが公表されています。 https://t.co/DDQrbjPx2R
— 内閣官房社会保障改革担当室(番号制度) (@MyNumber_PR) 2015, 8月 10
(2015年8月17日)住民票の住所以外の居所にマイナンバーの通知カードの送付が可能であることが公表されています。DV被害者や東日本大震災避難者、一人暮らしの長期入院・入所者等など
マイナンバー制度の施工にあたり、2015年(平成27年)10月以降に、市区町村から住民票に記載されている住所に、自身のマイナンバー画記載された「通知カード」が送付されます。
通知カードとは、マイナンバーをお知らせするための紙のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています
通知カードとは、マイナンバーをお知らせするための紙のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています