(2015年8月17日)住民票の住所以外の居所にマイナンバーの通知カードの送付が可能であることが公表されています。DV被害者や東日本大震災避難者、一人暮らしの長期入院・入所者等など

マイナンバー制度の施工にあたり、2015年(平成27年)10月以降に、市区町村から住民票に記載されている住所に、自身のマイナンバー画記載された「通知カード」が送付されます。

通知カードとは、マイナンバーをお知らせするための紙のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています


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