いよいよ週末です。今回はマイナンバーちょっと気になる今週の記事をまとめました。
【皇族のマイナンバー】【子どもNISA、マイナンバーで開設可】【「マイナンバーが始まるので仕方なく」住基ネットに接続】

皇族のマイナンバー|天皇陛下にもナンバーは付与されるのですか?

201500404_01

(参照元)
マイナンバー製って、天皇陛下にもナンバーが打たれるのですか? - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13107220128


Q:マイナンバー製って、天皇陛下にもナンバーが打たれるのですか?

A:皇族の方々は戸籍がないので、住民票や住民基本台帳への記載も無いと思います。よって、ナンバーが割り当てられることもないと思います。

 住民基本台帳法第39条に、「日本の国籍を有しない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。」←法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない(住民基本台帳法施行令第33条)とあります。つまり、天皇・皇族は、住民票がないということになり、住民票がないので個人番号が付与される対象外となります。

海外居住などで、日本に住民票がない国民が帰国後、住民票を取る際にマイナンバーが付与されるように、皇籍離脱などがあればその時点で付与されるのでしょうね


■子どもNISA、16年4月から マイナンバーで開設可


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