2016年1月以降は、官公庁や自治体に提出する書面にマイナンバーを記載することが必要になり、ほぼすべての企業が従業員や扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
セミナー講師や原稿の執筆など、報酬を支払う場合は支払い調書にその方の個人番号を記載する必要があり、マイナンバーの管理範囲は自社の従業員だけにはとどまらない場合もあります。
企業が本格的にマイナンバーに関係してくるのは、今年10月。通知カードが送られてきた従業員からのマイナンバー収集の作業からです。
マイナンバーを収集したら、その時点で管理する責任が発生します。
マイナンバーは「特定個人情報」として位置づけられ、自社が管理するマイナンバーを漏えいした場合には、厳しい罰則が与えられます。したがって、企業にはマイナンバーを取り扱うために、個人番号や法人番号を管理する仕組み、安全管理措置などを構築することが強く求められます。
とはいえ、この記事を作成している時点から10月まではあと半年しかありません。
その時点でシステムの構築が100パーセント完了している企業は少ないのではないでしょうか。