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国民健康保険などの手続きで、申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、窓口の職員らが住民基本台帳ネットワークで番号を調べ、書類への記入を代行することなどを認めるというものです。

昨年度末までに、厚労省からは生活保護認定の申請、介護保険認定の申請などに関しての通知が行われ、児童手当を所管する内閣府からも同じ趣旨の通知が行われたということです。

 
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