マイナンバー制度が始まると、企業は「税・社会保障」に関する分野で、役所に提出する書類には従業員のマイナンバーを記載することになります。

企業は、雇用している人数分のマイナンバーを回収し、必要に応じ本人確認を行った上でマイナンバーを帳票に記載し、提出する義務が発生します。

ただし、これは「直接雇用」している従業員の場合です。

派遣社員を雇用すると、派遣社員は基本的に派遣会社と契約を結んで勤務していますから、勤務先の会社ではなく、派遣会社がそれらの業務を行うことになります。

また、これらマイナンバーの取得や保管に関する業務は、外部の業者に委託することが認められています。
 

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