マイナンバー最新情報

マイナンバー制度とは?企業の対応は?いつから?スケジュールは?
担当者が知りたいマイナンバー最新情報をお届け。
ガイドラインや廷調調書などのサンプルも更新があり次第掲載します。
総務・人事・労務・経理・システム担当の方必見!

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いつから始まる?マイナンバー

今年、2015年(平成27年)10月以降にマイナンバー(個人番号)が順次通知されます。
そして、翌年の2016年(平成28年)の1月から制度が開始されます。

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マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応について、政府インターネットテレビでマイナちゃんが解説する動画が掲載されています。


※動画を動画を視聴するための環境
 http://nettv.gov-online.go.jp/comfortably_env.html
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2016年1月以降は、官公庁や自治体に提出する書面にマイナンバーを記載することが必要になり、ほぼすべての企業が従業員や扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
セミナー講師や原稿の執筆など、報酬を支払う場合は支払い調書にその方の個人番号を記載する必要があり、マイナンバーの管理範囲は自社の従業員だけにはとどまらない場合もあります。

企業が本格的にマイナンバーに関係してくるのは、今年10月。通知カードが送られてきた従業員からのマイナンバー収集の作業からです。
マイナンバーを収集したら、その時点で管理する責任が発生します。

マイナンバーは「特定個人情報」として位置づけられ、自社が管理するマイナンバーを漏えいした場合には、厳しい罰則が与えられます。したがって、企業にはマイナンバーを取り扱うために、個人番号や法人番号を管理する仕組み、安全管理措置などを構築することが強く求められます。

とはいえ、この記事を作成している時点から10月まではあと半年しかありません。
その時点でシステムの構築が100パーセント完了している企業は少ないのではないでしょうか。
 

マイナンバーに関連する業務とシステムの洗い出し、進めてますか?「企業は情報システムをいつまでにマイナンバーに対応させなければいけないか」

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4月13日に開催された経団連主催のマイナンバー説明会の資料が経団連のホームページで公表されています。民間事業者の対応や社会保障分野、今後の対応などの資料がHPに掲載されています。

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政府は3月31日、マイナンバー制度の施行期日を2015年10月5日と定める政令を閣議決定しました。この日より個人番号の通知などを行い、1月1日からのマイナンバー施行に向けて本格的に始動する予定です。
 
企業では従業員のマイナンバーの収集など、本格的な実務対応が始まることになります。

マイナンバー法の施行期日、10月5日に閣議決定。マイナンバー法の施行期日は2015年10月5日、開始日は2016年1月1日

20150313_02続きを読む
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