
いつから始まる?マイナンバー
今年、2015年(平成27年)10月以降にマイナンバー(個人番号)が順次通知されます。
そして、翌年の2016年(平成28年)の1月から制度が開始されます。

内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度
マイナンバー概要資料より
マイナンバー、いつから使うの?
それぞれ人によって違います。
例えば、子育て中の人なら2015年6月の児童手当の現状届けを提出する時、企業に勤めている人なら2016年12月前後の年末調整の時、などです。
【学生】
例えば、子育て中の人なら2015年6月の児童手当の現状届けを提出する時、企業に勤めている人なら2016年12月前後の年末調整の時、などです。
【学生】
以下のような書類にマイナンバーの記入が必要となります。
(4月・7月):高等学校等就学支援金申請手続き
(適宜):奨学金の申請
【子ども・子育て】
以下の書類にマイナンバーの記入が必要となります。
(6月):児童手当の現況届
【個人事業主】
確定申告などでマイナンバーの記入が必要となります。
(2016年2~3月):H28年度分の確定申告
【企業:社会保障分野】
企業では、月から6月の実際の給与をベースとした保険料率の計算のための書類を6月から7月にかけて提出します。 こちらにマイナンバーの記入が必須となる予定なので、一般的には、これが収集したマイナンバーを一番最初に利用する機会になると考えられます。一年延期となりました。
■雇用保険関係手続に関するもの
雇用保険関係手続については2016年1月以降、以下のような書類に適宜記入が必要となります。
(適宜、退職者が出るなど下場合、最短2月)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届等
など
■国民健康保険(一年延期となりました。)
(適宜)
国民健康保険組合については、2017年1月1日より、各種届出書にマイナンバーを記載することとなります。
■健康保険組合・ハローワークへの報告
(未定)
既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、2016年1月以降に、健康保険組合・ハローワークに報告が求められます。
社会保障・税関連分野の書類については、マイナンバーの記載を一部延期しているものがあります。
※その他の書類に関してはこちら
番号の猶予規定が設けられている法定調書|お知らせ|国税庁
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/besshi.htm
【企業:税関連分野】
■源泉徴収
(12月)
12月前後、H29年1月末までに提出する源泉徴収で従業員のマイナンバーを利用します。
■その他税関連の調書
(適宜)
マイナンバーの記載について、延期が決まっているものと時期
■健康保険・厚生年金保険関係手続に関するもの(1年後)

厚生労働省より健康保険・厚生年金保険関係手続については施行が1年延期され、以下のような健康保険・厚生年金関係の手続きについては2017年1月1日からのスタートとなることが発表されています。

厚生労働省より健康保険・厚生年金保険関係手続については施行が1年延期され、以下のような健康保険・厚生年金関係の手続きについては2017年1月1日からのスタートとなることが発表されています。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険被扶養者(異動)届等
など
■金銭等の支払等に係る法定調書で、番号の記載を猶予されている一部のもの(3年後まで)
税務署などに提出する金銭等の支払等に係る法定調書について、基本的にマイナンバー制度開始後は番号を記載する必要がありますが、個人番号を本人から取得しなければならない告知義務のある一部の調書については、以下のとおり、経過措置が設けられています。
・利子等の支払調書
・利子等の支払調書
・国外公社債等の利子等の支払調書 など
※その他の書類に関してはこちら
番号の猶予規定が設けられている法定調書|お知らせ|国税庁
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/besshi.htm
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