マイナンバー最新情報

マイナンバー制度とは?企業の対応は?いつから?スケジュールは?
担当者が知りたいマイナンバー最新情報をお届け。
ガイドラインや廷調調書などのサンプルも更新があり次第掲載します。
総務・人事・労務・経理・システム担当の方必見!

カテゴリ:実務対応 > マイナンバー業務の委託

2016年1月以降は、官公庁や自治体に提出する書面にマイナンバーを記載することが必要になり、ほぼすべての企業が従業員や扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
セミナー講師や原稿の執筆など、報酬を支払う場合は支払い調書にその方の個人番号を記載する必要があり、マイナンバーの管理範囲は自社の従業員だけにはとどまらない場合もあります。

企業が本格的にマイナンバーに関係してくるのは、今年10月。通知カードが送られてきた従業員からのマイナンバー収集の作業からです。
マイナンバーを収集したら、その時点で管理する責任が発生します。

マイナンバーは「特定個人情報」として位置づけられ、自社が管理するマイナンバーを漏えいした場合には、厳しい罰則が与えられます。したがって、企業にはマイナンバーを取り扱うために、個人番号や法人番号を管理する仕組み、安全管理措置などを構築することが強く求められます。

とはいえ、この記事を作成している時点から10月まではあと半年しかありません。
その時点でシステムの構築が100パーセント完了している企業は少ないのではないでしょうか。
 

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マイナンバー制度が始まると、企業は「税・社会保障」に関する分野で、役所に提出する書類には従業員のマイナンバーを記載することになります。

企業は、雇用している人数分のマイナンバーを回収し、必要に応じ本人確認を行った上でマイナンバーを帳票に記載し、提出する義務が発生します。

ただし、これは「直接雇用」している従業員の場合です。

派遣社員を雇用すると、派遣社員は基本的に派遣会社と契約を結んで勤務していますから、勤務先の会社ではなく、派遣会社がそれらの業務を行うことになります。

また、これらマイナンバーの取得や保管に関する業務は、外部の業者に委託することが認められています。
 

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