増加する業務の中で、マイナンバーの管理には全て委託会社等に委託することが認められています。
給与関係などで定型業務化しているものは丸ごとアウトソーシングするというのもマイナンバー制度対応における業務負荷軽減のための検討材料の一つかもしれません。
委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
委託や再委託を行った場合は、個人情報の安全管理が図られるように、委託や再委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
委託や再委託を受けた者には、委託を行った者と同様にマイナンバーを適切に取り扱う義務が生じます。
(以下、記事引用)
社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を利用できるのは政府・自治体や独立行政法人などの公的機関に限られ、民間企業は源泉徴収票や給与支払報告書への記載など「関係事務」だけを行う。マイナンバー法では、関係事務を行う企業にはマイナンバーの厳重な管理が求められており、そのための体制をどう構築するかが今後の課題になる。マイナンバーは役所に提出する書類に記載される番号だ。関係事務以外での利用や保管は禁じられている。・・・
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