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国民健康保険などの手続きで、申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、窓口の職員らが住民基本台帳ネットワークで番号を調べ、書類への記入を代行することなどを認めるというものです。

昨年度末までに、厚労省からは生活保護認定の申請、介護保険認定の申請などに関しての通知が行われ、児童手当を所管する内閣府からも同じ趣旨の通知が行われたということです。

 

■「じゃあ、マイナンバーは窓口でいらないんじゃないの?」



原則として、今年の一月から「社会保障・税・災害対策」の手続きの際には個人番号と本人確認書類の提示が必要であるということはみなさんご存知のとおりだと思います。
 
でも、窓口でマイナンバーを確認してもらえるのなら、わざわざ個人番号カードや通知カードをもっていかなくてもいいんじゃないかなぁ・・・とも皆さんお考えになるかと思います。



■全ての手続で適用できるわけではない「マイナンバーの代行記入」


しかし、今回通知されている内容は、申請者の不安や負担を軽減するための措置なのですが、全ての手続で適用できるというわけではないようなのです。

現時点で通知されている内容では、医療からは後期高齢者医療制度の限度額の適用と国民健康保険の加入、介護からは介護保険の要介護認定、子育てからは児童手当の申請や現況届、生活保護の申請や障害者手帳の交付などのみが対応しているようです。

主に緊急を要するもの、重要度の高いものから認められでいるようですね。


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介護保険認定申請などは、ほとんどがケアマネージャーなどによる代行申請で番号が分からないため、こうした措置がないと申請が受理できないというのも、今回の通知に至る一つの原因のようです。

「セキュリティ」や「どの書類に使う」などのルールは決まっていても、運用面でのすり合わせはまだまだ考える余地がありそうですね。

■参考サイト
マイナンバー分からぬ…職員らが窓口で代行記入 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
view-source:http://www.yomiuri.co.jp/national/20160111-OYT1T50105.html


■参考サイト
マイナンバー代行記入 福島県内自治体、新たな業務負担:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet
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