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国税庁マイナンバー特設ページ「国税分野におけるFAQ」に追加の掲載がありました。


6月12日に、国税庁、マイナンバー特設ページ「国税分野におけるFAQ」が更新されていました。
税務関係書類への番号記載や、事業者による個人番号の取り扱いについてなど、今回の追加の設問については以下の6点です。 

 

■マイナンバー 国税分野におけるFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm


20150409_01




Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか

 (答)
申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。

(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

Q2‐11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。

(答)
給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。
ただし、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。

Q6‐4 事業者が個人番号を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。

(答)
原則として個人番号は、番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできないほか、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)をむやみに提供することもできません。

また、個人番号を取り扱う際は、個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置については、平成26年12月に特定個人情報保護委員会より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が示されていますが、このガイドラインに沿った措置が必要になります。

国税に関する手続において、事業者の方は従業員や顧客の個人番号を記載した書類の作成・保管等を行うことになりますが、その取扱いについては、「1.書面により行う場合」、「2.システムにより行う場合」、「3.委託により行う場合」などが考えられます。事業者の方は、その取扱方法や事業規模等に合った措置が必要となりますが、ガイドラインや特定個人情報保護委員会のFAQにおいて、それぞれの対応方法が詳しく解説されていますので、ご確認の上、必要な対応を行ってください。


Q6‐5 税務調査で安全管理措置が適当か確認することはありますか。

(答)
特定個人情報の安全管理措置の適否の判断については、特定個人情報保護委員会が所掌しており、国税当局は判断する立場にないため、確認をすることはありません。


Q6‐6 従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。

(答)
個人番号が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされています。

なお、個人番号を取り扱う者が正当な理由なく故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰が科されることとなります。


→全FAQはこちらから。

■マイナンバー 国税分野におけるFAQ
「個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか?」についてですが、
自身がセミナーを行った際にも実際良く聞かれる設問です。

受理はしてもらえるようですが、記載できるのであればなるべく記載しておいた方が良いとは思います・・・ 
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