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今日は七夕ですね。
いよいよ3ヵ月後に迫ったマイナンバーへの実務対応。
対応に向けての準備は進らっしゃるでしょうか。

いざ、マイナンバーを収集する際に「提出の拒否」や「個人番号カードや通知カードの紛失」などで、対象者から提供を受けられない場合も発生することでしょう。
そういった場合への対処法などに関するQ&Aが、国税庁のHPに掲載されていたのでお知らせします。

■従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

20150313_01
(答)

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
 
■国税分野におけるFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

■国税分野におけるFAQ
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。 http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-10

帳票類への個人番号記載が無くても受け取ってもらえるとのことですが、
そのためにログを残したり、経緯を記録したりなど、かなりの手間が発生するようです。


最近、日本年金機構の個人情報流出事件が報道されたばかりで、
敏感にならざるを得ないマイナンバーへの対応。

義務であると言うことを忘れずに、冷静な対応が必要となりそうですね。
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