個人番号(マイナンバー)とは
個人番号=マイナンバーです。
社会保障・税番号制度、いわゆる「マイナンバー制度」に伴い発行される、国民一人ひとりに与えられる固有の個人番号です。これは住民票を有する全ての国民一人に一つずつ通知されます。
行政機関や地方自治体がバラバラで保有している個人情報を紐付けるために使います。
マイナンバーという名称は、国民から愛称を公募して選ばれた名称で、一般に広く普及しているため、マイナンバーという言葉が用いられています。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。2015年(平成27年)10月から、国民一人ひとりにマイナンバーが通知されます。
個人番号(マイナンバー)の桁数は?
12桁です。

マイナンバーは、数字のみで構成される12桁の番号になります。
法人番号との違いは?
個人番号 | 法人番号 | |
---|---|---|
通知時期 | 2015年10月より順次 | |
管轄 | 総務省・市区町村 | 国税庁 |
対象 | 住民票を有する全国民 | 設立登記された全法人 |
送付場所 | 住民票の住所 | 登記上の住所 |
番号の公開 | 非公開 | HPで提供 |
利用制限 | 社会保障・税・災害対策分野のみ(開始時) | 制限なし |
利用開始 | 2016年1月より | 2016年1月申告書提出分より |
番号の変更 | 原則として不可 |
個人番号(マイナンバー)は誰が決めるの?
個人番号の生成は共団体情報システム機構が行います。
個人番号(マイナンバー)の生成、通知カードの送付、個人番号カードの発行などは自治体の窓口負荷の軽減のため、地方公共団体情報システム機構が行います。
地方公共団体情報システム機構は、住民票コードを元にして、なおかつ住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでない番号を生成し、それを市町村長に通知します。
その後の付番、個人番号カード交付などの業務は市区町村が行います。
個人番号(マイナンバー)がもらえる人、もらえない人
マイナンバーは、国内に住民票を有する方全員がもらえます。住民票がない人はもらえません。

マイナンバーのは、赤ちゃんからお年よりまで、老若男女問わず全員に付与されます。
ただし、マイナンバーは住民票コードを基にして作成されるため、国外に滞在されている方などで住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されていれば、マイナンバーの指定対象となりますので、外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
平成27年10月以降で日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、日本国籍であってもマイナンバーの指定は行われません。 帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。
個人番号(マイナンバー)の使い方

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務 先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、 むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
個人番号(マイナンバー)の変更はできる?
マイナンバーは原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
通知カードをなくしました。個人番号をわすれました。

大丈夫です。あわてないで。通知カードの再交付を申請することができます。
申請先は、住民票のある市区町村です。
再交付の再には、住所、生年月日、性別を記載した再交付申請書と、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。
社会保障・税番号制度に係る関係法令・政省令
○26年12月12日官報公布分
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)
○26年11月26日官報公布分
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年内閣府・総務省令第85号)
○26年9月10日官報公布分
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)
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