中小零細企業の中には、業績が悪くて保険料を負担することができずに加入していないところもあります。
悪質な場合ですと、単に保険料負担がいやで意図的に加入していない企業もあります。
全国の約250万の事業所のうち約80万事業所で厚生年金の未納があるというのが現状です。
そんな中、政府はマイナンバー制度を活用して、年金分野の詳細な活用方法を定め、負担能力があるのに保険料が未納になっている企業を素早く特定し効果的な督促や強制徴収につなげるという方針を固めました。
年金未納の企業、素早く特定 マイナンバーを活用 政府が方針

■引用元
年金未納の企業、素早く特定 マイナンバーを活用 :日本経済新聞
(以下、記事引用)
政府は2016年から始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度を活用して年金制度を改善する方針だ。負担能力があるのに厚生年金保険料を国に納めていない企業を17年から迅速に割り出し、効果的な督促や強制徴収につなげる。未納者を減らし、制度の公平性を高める狙い・・・
年金分野のマイナンバー活用案 未納対策の強化 ・厚生年金保険料の未払い企業を迅速に割り出し、悪質なら強制徴収
・自治体の持つ所得情報を把握、未納者への強制徴収に活用手続きの利便性向上 ・受給開始手続きで住民票が不要に。ネットで申請も
・ネットで税と年金保険料の一括納付
・低所得者らの保険料を減免する申請をネットで「消えた年金」の再発防止 ・住所や氏名などの記録を職員による手作業ではなく自動入力に
・持ち主の分からない年金記録がでないように、マイナンバーで一元管理
■続きはこちら⇒年金未納の企業、素早く特定 マイナンバーを活用 :日本経済新聞
会社に勤めていて、なおかつ70歳未満の人は、基本的に厚生年金は全員加入しなければなりません。
パートでも派遣社員でも、正社員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上働いている人は、厚生年金の加入対象者となります。
また、株式会社でなくても、従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、農林漁業やサービス業などの場合を除いて、厚生年金の適用事業所となります。
厚生年金保険法では、厚生年金の加入逃れに対して、懲役6カ月以下または罰金50万円以下の罰則を規定しています。
厚生年金保険法では、厚生年金の加入逃れに対して、懲役6カ月以下または罰金50万円以下の罰則を規定しています。
企業にとって、マイナンバー制度の導入は、社会保険や税などのコンプライアンスを見直す機会となるでしょう。
■参考サイト
年金未納の企業、素早く特定 マイナンバーを活用 :日本経済新聞
厚生年金基金制度 |厚生労働省
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