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いよいよ週末です。今回はマイナンバーちょっと気になる今週の記事をまとめました。
【皇族のマイナンバー】【子どもNISA、マイナンバーで開設可】【「マイナンバーが始まるので仕方なく」住基ネットに接続】

皇族のマイナンバー|天皇陛下にもナンバーは付与されるのですか?

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(参照元)
マイナンバー製って、天皇陛下にもナンバーが打たれるのですか? - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13107220128


Q:マイナンバー製って、天皇陛下にもナンバーが打たれるのですか?

A:皇族の方々は戸籍がないので、住民票や住民基本台帳への記載も無いと思います。よって、ナンバーが割り当てられることもないと思います。

 住民基本台帳法第39条に、「日本の国籍を有しない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。」←法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない(住民基本台帳法施行令第33条)とあります。つまり、天皇・皇族は、住民票がないということになり、住民票がないので個人番号が付与される対象外となります。

海外居住などで、日本に住民票がない国民が帰国後、住民票を取る際にマイナンバーが付与されるように、皇籍離脱などがあればその時点で付与されるのでしょうね


■子どもNISA、16年4月から マイナンバーで開設可


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(参照元)
子どもNISA、16年4月から マイナンバーで開設可 :税金HOTニュース :年金・保険・税 :マネー :日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS26H1A_W5A220C1MM8000/

(以下、記事引用)
政府は未成年者を対象にした少額投資非課税制度(NISA)での運用開始日を2016年4月1日とし、その日から投資ができるようにする。社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を使った口座開設も可能にして、口座開設までの期間を短縮する。利用者の対象拡大と利便性の向上で資産の世代間移転を促す。

「こどもNISA」は、両親や祖父母が未成年者に代わって投資できるようにする仕組みで、
運用した資金は主に教育資金などの利用を想定しているそうです。

ところで、投資するために年間80万円づつお金を出して、+30万円以上のお金を渡した場合、贈与税とかかかるのかな・・・
株買っちゃえば使ったことになるからいいのか?
教育費にすれば必要資金?



■住基ネットへの接続を拒否していた自治体がゼロに、理由は「マイナンバーが始まるので仕方なく」

(参照元)
ニュース - 福島県矢祭町がマイナンバー対応で住基ネットに接続、約13年で全自治体参加:ITpro

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(以下、記事引用)
福島県矢祭町は、2015年3月30日から住基ネットへの接続を始めたことを明らかにした。

住基ネットは2002年の稼働後、一部の地方自治体がセキュリティへの懸念などを理由に接続を拒否していた。だが、2012年に東京都国立市が接続したのを最後に、未接続の自治体は矢祭町だけになっていた。

「今後施行されるマイナンバーは『法定受託事務』。接続を拒否する選択肢がないため、接続を開始した」と同じ町福祉課の担当者は話す。

セキュリティ関連の投資は、決して安いものではありません。
自治体だけでなく、「投資に対する効果が明確でない」と、なかなか決裁者の同意が得られない企業さんも多いようです。
自治体には、システム改修用にそれなりの予算取りがされているらしいんですけど、民間には今のところありませんね。
補助金とか出ないかなぁ。


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