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マイナンバー制度の導入ににあわせて、企業にも13桁の固有の番号、「法人番号」が付与されます。

法人番号は、商業登記法に基づく会社法人等番号12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた数字のみで構成される13桁の番号になり、1法人につき1つの番号が指定されます。
マイナンバー(個人番号)が個人が住民票を置く各市区町村から付番され、通知カードの送付を以って通知されるのに対し、法人番号は国税庁により付番され、書面により通知されます。

「個人番号」と「法人番号」の導入によって、いったい何が変わるのでしょうか。 


「マイナンバー導入で企業の不正がバレやすくなる」税理士が「導入後の変化」を予想:弁護士ドットコム

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(以下、記事引用)

「マイナンバーという通称で知られている制度ですが、正式名称は『社会保障・税番号制度』です。社会保険や国民健康保険、年金、税金の徴収・納付について、個人と法人にそれぞれ番号が与えられます」

どんな変化が予想されるのだろうか。

「法律に従って、きちんと税金や社会保険料を納めている法人や個人には利便性が増すことになりますが、法律に従っていない場合は、これまでの不正や間違いが発見されることになるでしょう。

たとえば、法人の場合は社会保険を適用しなければなりませんが、それをせずに、役員や従業員が自分で国民健康保険と国民年金を支払っている、という会社が少なからずあるように聞きます。

年金事務所が、社会保険に未加入の法人に対する指導をしらみつぶしに行ってこなかったこともあり、負担の重い社会保険の適用を意図的に逃れてきた場合や、そもそも、法人に社会保険への加入義務があることを知らずにいる場合もあると思われます。

しかし、法人や個人(役員・従業員)に、税と保険に共通のマイナンバーが付けられると、番号をソートするだけで、社会保険に未加入の法人や、高額の給与があるにもかかわらず社会保険に加入していない人が、すぐにわかるようになるのではないでしょうか」

■続きはこちら⇒
「マイナンバー導入で企業の不正がバレやすくなる」税理士が「導入後の変化」を予想|弁護士ドットコムニュース

法人番号が指定されるのは、法人税・消費税の申告納税義務がある団体、所得税の源泉徴収義務がある日本で登記されている法人全てです。
法人の支店や事業所、個人事業主などには法人番号は発行されません。

また、税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体や、これらの書類の提出者から記載する必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合も該当します。
 


(参考サイト)
■「マイナンバー導入で企業の不正がバレやすくなる」税理士が「導入後の変化」を予想|弁護士ドットコムニュース
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