バルス!
【マイナンバーQ&A】質問へのご回答(2016年1月14日 追記)マイナンバーカードと図書館カードが一体化?もうわけがわかりません・・・
こちらのページでは、メッセージにて頂いた
マイナンバーに関するご質問について回答致します。
Q.
▼参考記事
【個人番号カード】個人番号カード(マイナンバーカード)とはどんなもの?わかりやすくまとめてみました。記載情報、有効期限、再交付、発行手数料などについて
Q.
マイナンバーに関するご質問について回答致します。
Q.
マイナンバーカードと図書館カードが一体化?
もうわけがわかりません・・・
マイナンバーカードと図書館カードが一体化?
訳わかんない!
▼参考記事
【個人番号カード】個人番号カード(マイナンバーカード)とはどんなもの?わかりやすくまとめてみました。記載情報、有効期限、再交付、発行手数料などについて
A. マイナンバーカードは、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用できる予定です。
マイナンバー特設ページより、引用させて頂きます。
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身分証明書としても使用できるほか、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、 e-Taxなどの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。申請すれば、無料で交付されます。
通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。したがって、マイナンバーの手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。
(2015年12月回答)
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現段階の情報によると、もともと図書館は市区町村や都道府県が運営している所が多いためと、地方公共団体情報システム機構側での変更のみで図書館側ではほぼシステムの改修が不要なため、採用される可能性が非常に高いということです。
マイナンバー社会保障・税番号制度 FAQページ
Q.
不動産の取引にもマイナンバーが必要になるでしょうか。
契約書、金銭受取書、入居申込書などに記載することが必要でしょうか。
不動産の取引にもマイナンバーが必要になるでしょうか。
契約書、金銭受取書、入居申込書などに記載することが必要でしょうか。
A. 契約書、金銭受取書、入居申込書等へは、2016年の制度開始時はマイナンバーの記載の必要はありません。税・社会保障・災害対策分野以外においてはマイナンバーを利用することは認められていないので、民間の企業が発行する契約書等への記載は必要ありません。
ご質問頂いた方は不動産業を営んでいらっしゃる法人に所属していらっしゃる方でしょうか。不動産取引で利用する調書としては、税関連分野の「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」などがあるかと思います。
ですが、上記に記載されているような入居申し込みや賃貸・売買契約、及び受領書の発行の際には、今のところ記入の必要ないということになっています。
Q.
未成年(幼児等)のカードを親が受け取りに行く場合に
必要な書類はありますか?
マイナンバーカードを申請後、受け取りに行く場合、
未成年(幼児等)のカードを親が受け取りに行く場合に必要な書類はありますか?
代理申請書等は必要でしょうか?
A. 代理申請書等は必要ないようです。
乳幼児等で本人が受け取りに行く事が困難な場合には、
親が代理でマイナンバーカード(個人番号カード)受け取りに行く事が可能です。
その際に必要は書類は、
①血縁関係等を証明できる書類(戸籍謄本)
②法定代理人(親)が本人であるという確認ができる写真つきの身分証明書
(個人番号カードや運転免許証など)
③子供の通知カード
です。
代理申請書等は必要ありません。
未成年(幼児等)のカードを親が受け取りに行く場合に必要な書類はありますか?
代理申請書等は必要でしょうか?
A. 代理申請書等は必要ないようです。
乳幼児等で本人が受け取りに行く事が困難な場合には、
親が代理でマイナンバーカード(個人番号カード)受け取りに行く事が可能です。
その際に必要は書類は、
①血縁関係等を証明できる書類(戸籍謄本)
②法定代理人(親)が本人であるという確認ができる写真つきの身分証明書
(個人番号カードや運転免許証など)
③子供の通知カード
です。
代理申請書等は必要ありません。
(2016年1月13日) マイナンバー「代行記入もOK」厚生労働省などが窓口での運用に関して全国の自治体に通知
マイナンバー制度が導入されることにより、発生する国民へのメリットとは?
マイナンバー制度が導入されることにより、発生する国民へのメリットとして、以下のようなものがあげられます。
■「マイナンバー制度のメリット、ITを活用することにより添付書類が不要になり、国民の利便性が向上します。社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。」
具体的に上げると、以下のようなメリットが発生します。
行政手続の簡素化による、国民の負担軽減
マイナンバーを提示すると、それをもとに行政機関や地方自治体がバラバラで保有している個人情報を紐付け、その場で照会することができるようになるため、申請者が窓口で書類を提出する必要が無くなります。
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行政手続の簡素化による、国民の負担軽減
マイナンバーを提示すると、それをもとに行政機関や地方自治体がバラバラで保有している個人情報を紐付け、その場で照会することができるようになるため、申請者が窓口で書類を提出する必要が無くなります。
マイナンバー制度・マイナンバー法とは?なぜ、マイナンバー制度をはじめることになったの?概要を簡単に、わかりやすく説明
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は、住民票に登録のある個人一人一人に独自の番号を割り当て、個人情報を管理する制度です 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。これまでは、各公的機関(市役所・税務署・年金事務所など)は、それぞれで独自の方法で個人情報を管理していました。制度を導入することで、行政機関や地方自治体がバラバラで保有している住民票のデータや納税状況などの個人情報を マイナンバーで紐付けし、その場で照会することができるようになるため、申請者が窓口で書類を提出するなどの必要が無くなります。
内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度
マイナンバー概要資料より
マイナンバー法とは?
社会保障・税・番号制度、いわゆるマイナンバー制度における裏づけとなる法律です。
正式名称は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、2013年5月に成立しています。
略称として「行政手続番号法」や「マイナンバー法」と呼ばれています。
なぜ、マイナンバー制度をはじめることになったの?
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